自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)の別表第1及び第2として定められている等級表のことをいう。後遺障害の症状毎に等級が第1級から第14級まで定められており、実務上、後遺障害は等級表のどの要件にあてはまるかによって決定されている。
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自動車損害賠償保障法施行令(昭和30年政令第286号)の別表第1及び第2として定められている等級表のことをいう。後遺障害の症状毎に等級が第1級から第14級まで定められており、実務上、後遺障害は等級表のどの要件にあてはまるかによって決定されている。