更新日2023年03月15日

お車の修理と損害賠償

請求できる損害は?

  1. 修理費用
  2. 代車代
  3. 評価損
  4. 買い替え修理費用

修理代

修理費用の金額で揉めるケースはあまり多くありません。その理由は、修理を依頼した修理工場と保険会社の間で修理金額について予め「協定」を結んだ上で、修理に着工するからです。

トラブルになる場合は、知り合いの修理工場に頼んだ場合があります。被害者が信頼する修理工場と保険会社が信頼する修理工場は異なるからです。必ずしも保険会社が指定する修理工場に依頼する必要はありませんが、大手修理工場(メーカーの修理工場であれば安心でしょう)等保険会社から信頼の厚い修理工場に依頼しましょう。

次に、修理費用で揉めるケースとは、トラックなど複雑な構造の場合に、どこまで修理するかです。万全な機能を確保するために必要な部品の交換等については、保険会社側が異論を唱えたとしても安易に妥協すべきではありません。

経済的全損について

修理費用で一番トラブルとなることが多いのが、「経済的全損」の場合です。経済的全損とは、修理費用が車両の時価額を上回る場合です。

この場合、車両の時価額までしか請求できないのですが、車両の時価額がいくらかについて争いになるケースがあります。一般的には、レッドブックと呼ばれる中古車の市場価額をまとめた本に記載された金額で決まります(裁判所も基本的にはレッドブックに記載されている金額を基準とします)。

但し、レッドブックに被害車両の金額の記載がない場合(減価償却法を用いて算定することが考えられます)や、レッドブックに記載された金額、被害車両の金額を適正に表していない場合がありますので、この場合は、安易に妥協すべきではありません。

なお、修理費用は、保険会社と修理工場の間に「協定」が結ばれていれば、直接修理工場から保険会社に対し、修理費用の請求をしますので、被害者が立て替える等の負担は不要です。

代車費用について

代車の使用には注意が必要です。まず、代車のグレードは、被害車両と同等クラスでなければなりません。あくまで「同等」であって、同じ車種の使用が許される訳ではありませんので、被害車両がポルシェであったからと言ってポルシェの使用が当然に裁判で認められるかというとそうではありませんので、気をつけましょう。

次に、代車を使用する必要性がなければなりません。被害車両を仕事で使用していた場合には代車の使用が認められます。レジャーに使用していた場合には、代車の必要性が否定されるのが一般的です。

次に、代車使用が認められる期間です。代車費用が認められる期間とは、修理に必要な期間(経済的全損の場合は、買い替えに必要な期間(目安としては、経済的全損であることが判明したときから1ヶ月程度))です。

修理の場合は、修理見積もりの内容から、どのくらいの工期がかかるかが分かりますので、その内容から決まります。

以上のことを知らずに、代車を使用していると後に代車費用の請求が否定されることがありますので気をつけましょう。

評価損

新車が事故にあった場合は、市場価格の下落をみこして下落分を損害と評価した上で、相手方に損害を請求できることがあります(裁判例は、概ね肯定しています)。

買い替えに要する費用

経済的全損の場合、買い替えに要する税金、登録費用等も請求することができます。

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