更新日2023年03月15日

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは

被害者が生きていれば67歳まで得られたであろう、収入を請求できるのが死亡逸失利益です。

原則として、
一年で得られたであろう賃金(年収等)に、労働能力喪失期間(死亡時から67歳までの期間)をかけた上で、中間利息を控除(分割で入る収入を、一括で支払いを受けられるメリットを控除)
して、金額が決定されます。

基礎収入について

一般的に、基礎収入とは、一年で得られたであろう賃金のことをといいます。死亡時に得ていた年収が一つの基準となりますが、被害者側としては、昇給の可能性等将来賃金が上昇する可能性がある場合は、それらの事情を主張していくべきです。

学生等未就者は、賃金センサスを基準に算出するのが通常です。

中間利息とは

例えば、同じ2億円を受け取る場合でも、毎年1000万円ずつ20年間かけて受け取るのと、2億円を一括で受け取るのとでは、後者の方が価値が高いです。

2億円を一括で受け取って、銀行に預けておけば利子がつくことを考えれば、このことは容易に想像できるでしょう。

逸失利益は、本来であれば、亡くなられた被害者が、毎月給料等として得られた金銭を一括で支払う制度です。

よって、一括で受け取れることにはメリットがあるということになります。この分のメリットを控除して、加害者側との公平な分担を目指すものが中間利息の控除です。

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