更新日2023年03月15日

事故から解決までの流れ

1.事故直後に基本情報を集める

事故発生直後は、

  1. 警察に届ける
  2. 相手の名前や連絡先を確認(名刺をもらう)し、車両のナンバー等を確認しましょう。
  3. 任意保険の有無及び保険会社を確認しましょう。

2.警察に話す

事故現場に警察が来たら,事故状況について詳しく説明しましょう。後日に、実況見分等が行われる場合もあります。

事故態様については、自分の認識をきちんと警察に説明することが大切です。

ケガがなく「物損事故扱い」となる場合は,とくに簡易な事故状況報告書のみ警察が作成することが多いです。しかし,後日,事故状況が争いとなった場合,この簡易な事故状況報告書が、重要な証拠としての価値を有します。

事故状況の主張が双方食い違うときは,双方の言い分をきちんと記載するよう念を押しておきましょう。

相手の主張通りに書くことだけは避けるべきです。

3.治療に専念する

相手方に任意保険がある場合は,病院から、保険会社に対して、医療費の請求を直接してもらえるよう相談してみましょう。

健康保険、労災保険や人身傷害保険が使えないかについても検討しましょう。

なお,自分に過失割合が発生する可能性がある場合や相手方の資力に問題がある場合は,必ず、健康保険等を使って全体の損害額を圧縮しましょう。

健康保険を使わない場合,同じ治療を受けても,治療費が膨らむ傾向がありますので注意してください。

4.治療費の支払い打切りに対する対応

治療を継続していると,保険会社から「治療費の打ち切り」を宣告されることがあります。

つまり、保険会社からの通知で,「症状固定に至ったので,治療費の'一括払い'を終了させたい」という連絡がある場合があります。

この場合,当たり前のことですが選択肢が二つあります。「治療を終了すること」と「治療を続けること」です。

まず,自覚症状としても医師の判断としても、治療の必要がない場合は「治療を終了」して良いでしょう。

これに対して、自分としては,まだ通院したいなと思う場合は,検討が必要です。

そのまま「治療を継続した場合」のデメリットとしては,治療費の支払いを打ち切られた以降の治療費が、最終的に自分の負担になる可能性があるということです。

裁判所よって,継続した治療が相当な治療であると認められない場合は,相手方に治療費を請求できないリスクがあります。

「治療を継続する場合」は,保険会社に対し,相談してみましょう。

なお,この時期になると,弁護士に相談すべき時期に至っていることが多いです。

特に,後遺障害(後遺症)を主張する場合は,後遺障害等級認定の手続が始まります。DUONの無料相談をご利用ください。

5.後遺障害の等級認定を受ける

症状固定後に,なお症状が残っている場合は,後遺障害の等級認定を受けましょう。

等級認定は,損害賠償率算出機構という機関が行っているのですが,この機関に対し,申立する方法としては,(1)相手方保険会社経由で行う方法(事前認定と呼ばれます)(2)被害者自身が直接申立を行う方法があります。

(1)の方法のメリットは,相手方保険会社が,レントゲン等の必要な書類のほとんどを取り付けてくれるので,手間がかからないことです。しかし,相手方保険会社が申立する時に,「後遺障害(後遺症)をの等級認定はしないでくれ(もしくは,低い等級が妥当である)」旨の意見書をつけることがあるので,安易に(1)の方法を選択しては行けません。

症状固定にいたると保険会社は,事前認定の手続きの流れ等を記載した書類を送ってくるのが通常で,そのまま事前認定をやってしまう方が多いと思いますが,上記のようなデメリットからすれば,慎重に判断すべきです。

但し,(2)の方法は,レントゲン等の画像資料等を自分で手配する必要があり,被害者の方にとっては煩雑なことが多いです。

安心して後遺障害の等級認定を受けたい場合は、DUONの無料相談をご利用ください。

6.等級認定の結果が出たら

後遺障害等級認定の結果は,ほとんどのケースで約2ヶ月の間に結果が出ます。結果が遅いなと思う場合は,損害賠償率算出機構に問い合わせしてみましょう。

後遺障害等級認定の結果に不服がある場合は,再度の等級認定の申請を検討しましょう。

保険会社は,損害賠償率算出機構の等級認定の結果に従いますので,等級認定の結果は重要です。

裁判所も,損害賠償率算出機構の等級認定の結果を重視しますので,等級認定の結果が非常に重要です。

なお、再度の等級認定(「異議申し立て」といいます)にあたって,新たな医証もなく申し立てても同じ結果となることが通常です。したがって,異議申立にあたっては,等級認定の結果の通知に書かれた理由を分析した上で,それを覆せる医証の準備をするのが通常です。

なお,異議申し立ては何度でもすることができます。

7.交渉打切りのタイミングを見極める

後遺障害(後遺症)をの等級が高い場合や、被害者の方が死亡されている場合は、ほとんどのケースでは裁判をやった方が良いことがおおいです。

多くの場合、保険会社側の提案額は裁判所の基準よりも低額ですし、保険会社側との間で争いがある損害費目がある場合は、さらに提案額が低額になる傾向があります。

交渉を継続することのメリット・デメリット、裁判することのメリット・デメリットについては交通事故を多く扱う弁護士でないと判断ができません。DUONの無料相談をご利用下さい。

8.裁判

裁判には2種類あります。一つは,調停,もう一つは訴訟です。

調停は,調停委員という仲介役が間に入って行う話し合いの手続きです。真実を追求する手続きには向きませんが,決定的な証拠に欠ける場合に,話し合い解決を目指す等の場合にメリットがあります。

次に訴訟です。裁判になると,弁護士でなくては,十分な訴訟遂行をするのは不可能です。

なお,裁判になっても,ほとんどのケースでは,和解で終わります。

これは,相手方保険会社が,裁判所からの和解案に従うことが多いことや,被害者側も判決まで時間をかけて進むことにメリットがないことが多いからです。

但し,事故から時間がたっている場合は判決まで進むと年5パーセントの遅延損害金や,弁護士費用として損害額の約1割程度が付くことから,話し合いで解決するかどうかは慎重に見極めた方がいいです。

話し合いにおいても「調整金」という名目でこれらが加味されることが多いですが,当初からその全額が加味されることは稀ですので,慎重に判断しましょう。

以上

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