更新日2023年03月15日

交通事故の請求方法

交通事故の被害者が,損害賠償の支払いを受けられる対象は,加害者本人に限りません。

加害者側の保険会社はもちろん,様々な請求先があるのが通常ですので,どこに対し,請求するのが良いのかについて,メリット・デメリットを踏まえた対応が必要です。

使用者を巻き込めないか

加害者側が仕事で車を使用していた際に生じた事故であるかを確認しましょう。仕事中の事故であれば,会社も賠償責任を負います。会社は,加害者本人よりも資力があることが通常ですし,会社であれば,任意保険に入っているのが通常です。

人身傷害保険を使うか

ご自分が,人身傷害保険に加入している場合は,人身傷害保険の使用を検討しましょう。

特に過失割合が大きい場合は,人身傷害保険を使うのとそうでないのとで,賠償総額が代わってきます。

健康保険を使う

自身に過失がある場合は,健康保険を使うことは必須です。賠償額を圧縮する必要があるからです。過失割合が発生しない場合でも,健康保険を使用する方が良い結果を生む確率は増えます。

労災を使うか

通勤または仕事中の事故の場合,労災保険から治療費等の支払いを受けられますが,すぐに飛びつくのはいけません。

労災保険から受領した金額分は遅延損害金がつかないということを認識しましょう。

どういうことかというと,特に死亡や後遺障害の場合,最終的な解決まで1年?3年かかるのが通常です。また,賠償金も高額になりますので,法律で認められている年5%の遅延損害金は,低利率の現在においては,馬鹿にできない金額になります。

しかし,労災保険から受領した金額については,事故発生時に相手方が支払ったものと扱うという最高裁判例がでましたので,労災から受領した金額については,利息は付かないのです。治療費が高額になる場合は,労災からの給付は助かります。しかし,年5%分の利息は放棄していることは知っておかなければなりません。

なお,労災が立て替えた分や、健康保険が立て替えた7割(患者負担分の残り)は,最終的に加害者側へ健康保険組合が請求します。したがって,加害者側が労災や健康保険が支払ったことによって利得する訳ではありません。

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