第6回コラム 治療費の「打ち切り」を乗り切る その1

保険会社の良いなりになる必要はない!

当事務所で、一番多いご相談の一つが、保険会社からの治療費の打ち切り要請にどう対処したら良いかというご質問です。
そして、保険会社が言うことは「絶対に正しい」と誤解されて対応されている方が多いことに驚きます。
ご相談に来て下さる方の多くが、「治療費が打ち切られた後も治療を続けてもいい」とのアドバイスをすると安堵の表情を浮かべます。
そもそも保険会社が治療費を打ち切る根拠とは何でしょうか。患者は、自分が病院に行きたければいつでも病院に行けるというのは当然のことです。
交通事故のお怪我の場合でも同じです。痛ければ病院に行くのは患者の自由です。
保険会社が治療費を打ち切るということは、医療機関に対して「もう保険会社からは支払いはしませんからね」という意思表示に過ぎません。
したがって、医療機関の窓口で治療費を請求されても構わない(交通事故でなければ普通は、窓口で治療費を請求されます)というのなら、行くのは自由です。
こんなことは誰でも分かっていることだと思われる方もいるでしょうが、保険会社の多くは、治療費の打ち切りの話に続けて「そろそろ示談のお話しを・・」と続けて来ます。
もちろん、示談後に、「治療費が追加でかかったから、加害者に追加で請求」なんてことはできませんから、保険会社のいう示談=治療の終了を意味しています。
このような保険会社の言い回しが、治療費の打ち切り=病院にいってはいけないという誤解を生むのかもしれません。
繰り返しにはなりますが、保険会社から治療費の打ち切りをされても、病院に通っても良いです。当然、治療費は(一度)自分で負担しなければなりませんが。

治療継続のメリット・デメリットを押さえよう

先ほど述べたように、保険会社から治療費を打ち切られた後でも、病院に通院することはできます。
もっとも、「通院できる」ことと「通院した方が良いか」という問題は別です。
通院を継続することのデメリットは、将来的に治療費が自分負担になる可能性があるということです。
どういうことかというと、適切な治療費を加害者が負担するのは当然ですが、では、被害者が「永遠」に治療を止めなければ「永遠」に治療費を支払い続けなければならないのでしょうか。
自分の体が良くなければ、ずっと治療を続けたい、それは誰しもが思うことです。しかし、法律上、人間の体は治療を相当程度続けたところで、治療を続けても「それ以上良くならない状態」が来るとされています。
この「それ以上良くならない状態」のことを、「症状固定」と呼びます。
「それ以上良くならない」のに、被害者が病院に通い続ける限り、加害者が治療費を支払い続けなければならないとすることは、不合理でしょう。
誤解をおそれず分かりやすくいえば、症状固定後の治療費は、いわば「無駄な治療費」とも言えます。
よって、症状固定後の治療費については、患者の自己負担(加害者に請求できない)のが原則です。

長くなってしまいましたので、続きは、また次回のコラムでお話ししたいと思います。
次回は、「症状固定はどのように決まるか」のお話しから続けます。

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