第4回コラム 交通事故で適用できる自動車保険(任意保険)の解説

交通事故に遭ったら「自動車保険(任意保険)」からさまざまな支払を受けられる可能性があります。
状況に応じて適用できるものがあれば、忘れずに保険会社へ申請しましょう。

今回は、自動車保険の補償内容についてとりあげます。

なおどこまでの補償をつけるかで保険料も変わります。自動車保険加入や更新の際には、以下で説明する補償内容と保険料をしっかり確認してから申込みをしましょう。

1.対人賠償責任保険

対人賠償責任保険は、自動車保険に加入する際に必ずつける保険です。
交通事故の相手方の人損を補償する保険で、以下のような費用が支払われます。

  • 治療費
  • 交通費
  • 付添看護費
  • 雑費
  • 介護費用
  • 休業損害
  • 慰謝料
  • 逸失利益

対人賠償責任保険に入っていないと、事故が発生したときの相手の人身損害について「自賠責保険の限度額」を超える部分がすべて加害者負担となってしまいます。
被害者に後遺障害が残った場合や死亡してしまった場合などには、数千万円や億単位の賠償金が発生する可能性もあります。

車を運転するなら必ず対人賠償責任保険に入り、限度額は無制限にしておきましょう。

2.人身傷害補償保険

自動車保険の被保険者や家族が交通事故で受傷したときに適用される保険です。
対人賠償責任保険は「事故の相手方に発生した損害」しか補填しませんが、人身傷害補償保険に入っていれば「自分や同乗者がけがをしたときや死亡したとき」に支払を受けられます。

被保険者だけではなく家族にも適用されるケースがありますし、契約車両だけではなく、契約車両以外の車に搭乗中に起こった交通事故、自転車乗車中、歩行中に遭った交通事故による人損についても補償を受けられる可能性があります。

また本人の過失割合にかかわらず補償してもらえるので、過失割合が高くなるケースでは非常に頼りになるでしょう。

3.搭乗者傷害保険

搭乗者傷害補償保険も人身傷害補償保険と同様に、被保険者や家族が交通事故に遭ったときに補償を受けられる保険です。

交通事故の際、死傷するのは、事故の相手方だけとは限りません。自分と一緒に同乗している家族も死傷させてしまう可能性がありますし自分自身も怪我をしてしまうかもしれません。そのようなときのために、運転者や同乗者の損害を補償するのが、搭乗者傷害保険です。本人の過失割合と関係なく支払われます。

搭乗者傷害保険から支払われる保険金は「定額計算」となります。
たとえば「入院1日〇〇円」「後遺障害が残った場合に〇〇円」などです(後遺障害の程度により、保険金額が異なります)。

人身傷害補償保険と比べると金額的には低額になるケースが多いのですが、計算が単純なので早期に払ってもらいやすいメリットがあります。

4.自損事故保険

被保険者が単独事故を起こした場合に、運転者や同乗者に発生した人損を補償する保険です。ガードレールや壁に衝突した場合、道路脇の溝に落ちた場合など、相手方のいない事故に適用されます。
限度額は死亡事故の場合でも被保険者1名について1,500万円など低くなっているため、自損事故保険だけでは充分な補償を受けられない可能性があります。
事故に遭ったときの補償を充実させるなら、人身傷害補償保険や搭乗者傷害補償保険に入っておく必要があるでしょう。
なお人身傷害補償保険が適用される場合、自損事故保険は適用されません。

5.無保険車傷害保険

事故の相手方が任意保険に加入していないこともあります。そのような場合、自賠責以上の賠償額については、加害者本人から支払ってもらう必要がありますが、任意保険に加入していない加害者は、支払能力がない場合が多いでしょう。そのような場合に、自己の人損を補償するのが、無保険車傷害保険です。
限度額は一般的に2億円となっており、以下のようなケースで適用されます。

  • 相手が任意保険に入っていない
  • ひき逃げなどで相手が不明
  • 運転者限定違反などで相手の対人賠償責任保険が適用されない
  • 相手の任意保険から支払われる保険金額が不足している

6.対物賠償保険

事故の相手方の物損を補償する保険です。事故の相手方の車の修理費のみならず、電柱やガードレールの修理費等も補償されます。

7.車両保険

交通事故によって生じた自分の車の損害を補償する保険です。
ただし適用すると等級が上がり、免責金額も設定されているため、必ずしも適用して得になるとは限りません。

8.弁護士費用特約

相手方の保険会社の支払に納得ができない場合は、弁護士に依頼することが得策といえます。ただ弁護士費用は数十万円になるのが通常です。したがって、弁護士を入れても保険金が数十万円しか上がらない場合は、弁護士に依頼できずに泣き寝入りをせざるを得ない方が少なくありません。

弁護士特約をつけておけば、弁護士費用が保険金によって支払われます。
通常、限度額は300万円(法律相談料は10万円)となっており、多くのケースで被害者の負担額は0円に抑えられます。
等級も上がらないので、特約をつけているなら積極的に活用しましょう。

まずは無料相談をご利用ください。

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