法律上、合理的な治療を施しても症状が改善されない状態のことをいう。症状が改善しない状態であることから、法律上治療の終了時期とされる。実務上は、後遺障害診断書の「症状固定日」欄が、症状固定日とされることがほとんどである。症状固定後に生じた治療費等の損害は、原則として加害者に対し請求できない。
お電話でのお問い合わせ新規相談受付専用ダイヤル:0120-074-019(相談予約受付時間:平日・土日祝日8時~24時)
初回相談無料(時間制限なし) まずはご相談ください
法律上、合理的な治療を施しても症状が改善されない状態のことをいう。症状が改善しない状態であることから、法律上治療の終了時期とされる。実務上は、後遺障害診断書の「症状固定日」欄が、症状固定日とされることがほとんどである。症状固定後に生じた治療費等の損害は、原則として加害者に対し請求できない。