裁判所基準

裁判所が、判決言渡しの際に損害賠償額を認定する基準のことを言う。多くの場合、いわゆる赤い本の基準と一致することから赤い本の基準=裁判所基準であると考えて良い。最も、被害者側に有利な基準であるとされる。

まずは無料相談をご利用ください。

初回相談料無料(時間制限なし)

相談予約受付時間:平日・土日祝日6時~24時

お電話でのお問い合わせ新規相談予約センター:0120-074-019

メール・FAX24時間受付

詳細はお問合わせ下さい。

常総守谷事務所
つくば土浦事務所
水戸ひたちなか事務所
結城小山事務所
南越谷事務所
久喜幸手事務所
霞ヶ関オフィス
北千住事務所