一番あってはならない、被害者の方が亡くなられる「死亡事故」。今、このコラムをご覧の方がご遺族であれば、心よりお悔やみ申し上げます。
ここでは死亡事故の損害賠償の請求項目についてご説明します。
死亡事故の考え方
死亡事故は、尊い人の生命が失われるという意味で、最大の損害といってよいと思います。
ご遺族の方の精神的な負担も相当なものですので、本来は金銭に換えられるものではないかもしれません。
しかし、どうやっても亡くなった方が戻ってくることはできませんので、損害賠償で金銭的な解決をすることになります。
死亡事故で請求できるのは「損害賠償(積極損害、消極損害)」と「慰謝料」です。
被害者であるご本人は亡くなられてしまっているので、被害者の方の相続人がご本人に代わり、損害賠償を請求します。
積極損害
積極損害とは、被害者の方が事故に遭ったことにより発生した支出を指します。死亡事故については以下の項目が該当します。
診療費や治療費、入院費など
即死以外のほとんどの場合、お亡くなりになる前に治療などの手を尽くされています。これらの費用は積極損害として認められます。
もちろん治療中の入院費などもこちらに該当します。
付添看護費
お亡くなりになる前に親族の方が懸命に付き添われるケースは当然ありますので、付き添いの対価としての費用が認められる場合があります。
※ただし「誰がどのような状況で付き添っていたか」によりますので、詳しくは弁護士などに相談されると良いでしょう。
葬儀費用
お亡くなりになると葬儀が必要となりますので請求が認められます。ただし、葬儀の規模や費用は非常にまちまちなので、原則として金額の上限は150万円となっています。
規模の大きい葬儀を行っても、すべての費用が賄えるわけではありません。
弁護士費用、手続き費用
死亡事故は弁護士費用やそれに関わる手続きの費用が、一定の範囲で認められています(ただし弁護士費用は、裁判で判決を得た場合)。
尊い人の命が失われているという非常に特殊な状況下ですので、当然のことでもあると言えます。
消極損害
消極損害とは「事故がなければ得られたはずなのに失ってしまった収入」のことを指します。
休業損害
事故に遭ってから亡くなるまでに得られたであろう収入を「休業損害」として請求することができます。
逸失利益
死亡後、死亡しなければ得られたであろう利益を「逸失利益」として扱います。
※死亡事故におけるこれらの消極損害は一定の計算式に基づいて算出されます。
慰謝料の請求について
慰謝料の考え方は「ご本人の慰謝料」と「ご遺族の慰謝料」の二つに分けられます。
被害者ご本人の慰謝料
交通事故で亡くなられたご本人の慰謝料。すでに亡くなっているので少し不思議な感じがするかもしれません。
しかし、事故から死亡までの間に、被害者が受けた精神的苦痛を観念的に考えることができますので、ここに被害者の方の精神的苦痛が発生したと考えられます。
この精神的苦痛に対して「精神的な損害の賠償請求」が認められています。
この慰謝料請求権は、亡くなった被害者の方に代わり、相続人の方が加害者に対して請求することになります。
近親者の方の慰謝料
被害者の方のご両親や配偶者、お子様などの近親者の方は、お身内が亡くなられることにより深い悲しみに陥り、大変な精神的苦痛を受けることは疑う余地がありません。
こういったご遺族の、精神的苦痛を「精神的損害」として請求することができます。
請求できるのは原則
- 父母
- 配偶者
- 子
となりますが、判例では、これらに匹敵するほどの近親者であれば認められた例もあります。
大変なことだからこそ、早めに弁護士へ
被害者のご遺族の皆様はただでさえ悲痛なお気持ちなのに加え、事故に関わる様々な作業に追われるのはとても大変なことです。
早期に事故の問題を解決し、少しでも平穏な気持ちを取り戻して頂くためにも、ぜひ早めに弁護士に相談して頂くことをおすすめします。
法律事務所DUONでは、死亡事故の被害者のご本人のため、そして深い悲しみにあるご遺族の方のためにも、交通事故の問題に力を入れています。
ご遺族のみなさまに代わって法律に関わる様々な問題を解決することで、少しでもお力添えできると思っています。
茨城県近郊の方は、どうぞご相談下さい。