雪道をノーマルタイヤ走行は道交法違反です!

日本列島は寒波襲来で、全国的な大雪や路面の凍結などで話題になっています。ここ常総市も数日とても厳しい寒さに見舞われています。非常に交通事故が起きやすい状態なので気をつけましょう。
 
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備えあれば憂いなし!
 
「突然の大雪で、トンネルを抜けた直後にタイヤを取られて…」。ガードレールに追突して自損、などであればまだしも「他の車に追突してしまった」「通行人をはねてしまった」などということになると当然損害賠償、場合によっては刑事罰の対象となります。

積雪対策・タイヤチェーンなどは義務です

 
こうした悪状況において運転者は、実は対応することが道路交通法及び各都道府県の施行細則において義務づけられており、茨城県では以下のように定められています。
茨城県道路交通法施行細則第4章 第13条
(4) 積雪又は凍結している道路において自動車(二輪のものを除く。)を運転するときは,雪上タイヤを用い,又はタイヤにチェーンをとりつける等すべり止めの装置を講ずること。
ということはつまり「チェーンなどの対策なしに普通のタイヤで雪道を走ることは道路交通法違反」となります。
そしてもちろん、どのような条件下にあっても、運転する者は安全運転を行う注意義務がありますので「路面が滑ったから…」という言い訳はいっさい通用しません。

過失割合に応じた罰則があります

 
このような場合は当然道路交通法違反となりますので罰則があります。
  • ノーマルタイヤで雪道を走っていた
    事故を起こしていなくても数千円の反則金が発生します。「事故らなければ大丈夫!」という気安い感覚で運転するのは絶対にやめましょう。
  • スリップして他の自動車に追突した
    損害を与えているので当然相当額の損害賠償金が発生し、被害者が怪我をした場合は、刑事処分の対象になります。

冬の備えは必ずしておきましょう

 
「自分の地域はそんなに雪が降らないから…」と、チェーンを積んでいなかったり、積んでいてもいざ雪が降った時に装着の仕方が分からない、という方は意外といると思います。
積雪した道路をチェーン等の対策なしに走行する・・・それだけでも道路交通法違反ですので、備えをしていない方は必ずチェーン等の準備やスタッドレスタイヤにするなどして、安心できる状態でこの冬を乗り切りましょう。
 
 

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