むち打ち症の後遺障害 14級認定について

交通事故で非常に多い怪我である「むち打ち症」。後遺障害の認定対象ですので、きちんと認定を受けることが必要です。
前回は12級についてお話しましたので、今回は14級についてご説明します。

▼前回の記事はこちら
むち打ち症の後遺障害 12級認定について

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マメな通院はいろんな意味でとても大切。

 

14級は、後遺障害の中でも最も「軽い障害」を対象とする等級です(14級の説明については別途記述します)。むち打ち症は、この14級の中の9号「局部に神経症状を残すもの」が該当項目となります。

それでは認定されるにはどんなことが必要なのかを見て行きましょう。

事故と障害の因果関係

残存した症状が事故に密接に関連しているということが証明されなければなりません。
例えば「自動車を運転している際に後続車両が追突して来た」という事案であったら、

  • 衝突した際の衝撃はどの程度であったか
  • 自動車の破損状況はどうか

などを証明する必要があります。全く自動車に損傷がなければ「人体にそれほどの影響があったのか?」と相手方の保険会社に突っ込まれてしまう可能性もあります。
また、きちんと証拠写真を残すことなく自動車を修理に出したりしていたらこの証拠が存在しないということになってしまいます。必ず、事故状況の証拠を残しておきましょう

通院し、診断書をもらおう

事故に遭ったら必ず通院!ということはこれまでもコラムで述べて来ました。通院そのものがすなわち「医療機関にかかった実績」ですので、定期的な通院は欠かさないようにしましょう
ただし、数回通院した程度ではあまり意味がありません。「局部に神経症状を残す」ということは「外からは異常が見えないが本人に自覚症状があり、医師がそれを認める」ということなので、外から確認できる症状以上に確実なデータが必要となるのです

  • ある程度重篤な症状であること
  • 常時性があること(常に症状が出ている)

が必須条件ですので、こちらも注意が必要です。

後遺障害と認定されるには様々な条件が必要です。より確実なものにするため、弁護士などの専門家に相談するのも良いかと思います


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▼前回の記事も併せてご覧ください。
むち打ち症の後遺障害 12級認定について
 

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