交通事故の被害者の方がシートベルトをしていなかった、ということはたびたびあります。そしてこれを理由に過失相殺が認められることがあります。
シートベルトは命綱です!必ず装着しましょう!
運転者は全座席で装着させる「義務」がある
平成20年に大きく改正された道路交通法で、それまで「助手席の装着義務」だけだったものが「すべての座席で装着義務※」化されました。
この義務は乗車している本人ではなく「運転者が全座席において装着させる」義務ですので、運転される方は必ずすべての方にシートベルトを着用してもらえるよう気をつけましょう。
自家用車では以前に比べてかなり装着率が上がってきました。でもバスやタクシーに乗っている時に「ついうっかり」装着をし忘れる方が多いようです。法律上は、バスやタクシーでも例外ではありませんので必ず装着しましょう。
※妊娠されていたり怪我をしているなど、やむを得ない理由でシートベルトの装着ができない方はその限りではありません。
過失相殺とは何か
過失相殺を簡単に説明すると、
「加害者側にすべての責任があるとは限らず、被害者側にも落ち度がある場合もある。
その場合は損害を公平に分担するために、責任や負担を調整しましょう」
ということになります。
「シートベルトをしていない」のは法律違反ですし、これにより損害が拡大したということは、被害者側に明らかに落ち度があると考えられます。例えば、
- シートベルト不着用時に、フロントガラスに頭を打ち付けた
- シートベルト不着用時に、骨折してしまった
などといった場合は「シートベルトをしていれば防げたかもしれない」という可能性が高いので、過失相殺が認められることがあります。
何でも過失相殺、ではありません
もちろん、すべての事故で「シートベルトをしていなかったから相殺される」ということではありません。
- シートベルトをしていなかったから事故が発生した
- シートベルトをしていなかったから車が破損した
というわけではないからです。シートベルトとは直接関係ありませんよね。
あくまでシートベルトを装着しなかった結果、損害が拡大したと認められる場合のみとなりますので、注意してください。
命を守るためにもシートベルトを
「道交法で義務化されているから」というのはもちろんですが、義務化されている理由は「安全のため」です。
あなたや、周りの方の大切な身体と命を守るためにも、自動車に乗っているときはシートベルトを必ず着用するように心がけましょう。
茨城県の法律事務所DUONでは、多くの交通事故の事案に取り組んできた実績から、事故に遭った際の対策などもお話させて頂いておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。