後遺障害逸失利益の労働能力喪失率について

後遺障害が残ってしまうと、その後の労働能力に影響が出てしまい、それまでと同様の水準を保てなくなることが多いです。

このように、後遺障害のために得られなくなってしまった利益を「逸失利益」と言います。この「逸失利益」の計算方法についてここで説明させていただきますので、ぜひ参考にしてください。

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障害が残ってしまったら、それに見合った金額を請求しましょう。

 

逸失利益の計算方法

逸失利益は

基礎収入 × 労働能力喪失率 × 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

という計算式で算出します。

ライプニッツ係数って何?

ライプニッツ係数とは、ここで説明している

  • 後遺障害による逸失利益

及び

  • 死亡逸失利益

を算出するために利用する係数で、中間利息の調整のための計算に用いられます。

基礎収入が認められる場合

基礎収入は、事故の被害者の方が、事故に遭って怪我などをする前の実際の収入を基準にして算出します。

サラリーマンなど

従業員として雇われている方は月々固定のお給料でそれほど変動がないので、一般的には前年度の年収を基準にします。

事業主など

個人事業主や役員の方などは報酬に変動があるので計算がやや難しいのですが、原則的として前年度の所得を基準にします。

※ただしあまりに変動が激しい場合は加害者と争いになることがあるので、入念に資料を揃えておくことが重要です。

主婦・学生など

被害者の方が主婦であったり学生であったりと収入がないケースがあります。これらの方は賃金センサスを元に基礎収入を算出します。

※賃金センサス/政府が行っている「賃金構造基本統計調査」のこと

基礎収入として認められないこともある

基礎収入として認められないものもありますので気を付けましょう。

不労所得

逸失利益は「後遺障害によって以前と同様に労働をすることが困難になった」ことによる不利益を指します。したがって「労働を伴わない=不労所得」は原則として基礎収入とは認められません。

基礎収入であると主張する場合は、後遺障害によってどのように支障が生じているかを証明する必要があります。

失業中の方

失業中であっても、労働能力と就労意欲があれば、失業前の収入を参考に、基礎収入が認められることが多いです。また、内定が出ているなど次の職が決まっている場合はもちろん認められます。

しかし失業の期間が長く、その間就職活動をしていなかったなど、明らかに就労の意欲がないと判断された場合は、認められないケースが多いです。

不利益がないように請求しましょう

事故で様々な不利益を受けた被害者なのですから、後遺障害が残った場合はその分きっちり請求したいですが、保険会社の言うがままに、もらえるものももらえなくなってしまったというケースもあります。

後遺障害の問題でお悩みの方は、弁護士などのプロのアドバイスを受け、法律の観点での知識を身につけて、より有利な交渉をして頂ければと思います。

茨城県でお困りの方は、法律事務所DUONへぜひご相談ください。初回の相談料は無料なので、お気軽にどうぞ。
 

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