第1回コラム 保険会社との交渉について

保険会社との交渉

事故の加害者が任意保険に加入している場合は,加害者本人ではなく保険会社の担当者と交渉するのが通常です。
保険会社の担当者との接し方ですが,解決を目指すという意味では、基本的には協力関係です。
保険会社は,治療費を直接支払うために,「同意書」の署名・押印をして欲しいと行ってくることがあります。

「同意書」が欲しいと言われたら

「同意書」には,被害者の治療情報等を保険会社が取得できる旨記載があります。「同意書」の提出を求められた時には,通常これに応じて良いでしょう。
これを提出すると保険会社は,診断書及びレセプトの取得と引き換えに,直接病院に対して治療費の支払いができるからです。

保険会社に治療打ち切りを言われたら

治療を継続していると保険会社から治療の終了を打診されることがあります。
保険会社側は,予め同意書をとって医者に対し,治療の打ち切りの根拠を照会することがあります。この医療調査の結果を根拠に治療費の打ち切りを連絡してきます。
治療費の打ち切りを宣告された場合に,とるべき対応として、当然ながら1.治療を終了する2.治療を継続するかです。2を検討する場合は、保険会社と交渉して、治療費の支払期間を延長してもらうという方法もあります。

保険会社の提示する慰謝料

良く,損害賠償には3つの基準があるという話しがあります。1つが自賠責保険基準2.任意保険基準,3.裁判基準と言われたりします。
まず,1の自賠責基準は、あくまで最低限の賠償確保を目的とする自賠責保険の支払額ですので、ここでは説明を割愛します。
2.の保険会社基準ですが、交渉段階においては、通常、保険会社は、裁判基準よりも低額な賠償額の提案をしてきます。
これを保険会社基準といったりします。これに対し、裁判をした場合は、賠償額が上がるのが一般的です。裁判所では、いわゆる赤い本の基準に近い賠償基準が採用されています。

相手方に弁護士が就いたら

保険会社が弁護士をつけるかどうかはいろいろな理由がありますが,1つは,賠償額が大きく法律的な争点を多く含む場合です。
もう一つは被害者の対応に時間がとられて,担当者で処理するよりも弁護士に依頼してしまった方が,良い場合です。
自分の相手方保険会社が弁護士をつけた場合に自分で対応するかどうかは考えものです。無料相談を利用して弁護士に相談してみてください。

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