当方に有利な過失割合(当方20%・相手方80%)を獲得し、自賠責の後遺障害等級認定上は非該当認定だったにも関わらず、14級相当の後遺障害を獲得する等当方に好条件の和解で解決した事案。

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担当

片島均弁護士
野中啓史弁護士

事案

依頼者様はご夫婦のお二人で、ご主人様が運転し、奥様が助手席に乗車しているお車で事故に遭われました。 事故の態様としては、当方が交差点を直進進行中に、右折してきた対向車と衝突したものです。 ご主人様のお怪我はいわゆる頚椎捻挫、治療終了まで半年程度の軽症で済みましたが、奥様は頚椎捻挫・腰椎捻挫に加えて胸骨骨折の後遺症と思われる胸の痛みが続き、相手方保険会社からの治療費支払が打ち切られた後も、健康保険での受診が続き治療期間が長引きました。

依頼者様お二人のお怪我の他にも、物損の問題(ご主人様所有の事故車両は買替えが必要となりました)や、双方の事故様態の主張にも相違があり、過失割合も争点となりました。

相手方が示談交渉を求めてきましたが、当方は奥様の治療が終わるまでは示談交渉に応じることができなかったという事情がある中、相手方から債務不存在請求訴訟を提起され、当方から損害賠償請求の反訴を提起しました。

過失割合については、相手方の当初主張(当方40%・相手方60%)に対して、当方は刑事記録等の資料から反論し、最終的に当方に好条件の過失割合(当方20%・相手方80%)を獲得しました。

奥様は、治療終了後も胸の痛みを主訴とする症状を訴えられましたので、自賠責保険会社に被害者請求による後遺障害等級認定を申請しましたが、非該当の結果となりました。

そこで、担当弁護士が主治医に医療面談を申し込む等して、胸の痛みの原因と考えられる多感覚的症状の存在を確認し、自賠責保険会社宛てに後遺障害等級非該当認定に対する異議申立てをすると共に、訴訟手続においても異議申立ての内容と同様の主張をしました。 訴訟手続では、異議申立てに対する自賠責保険会社からの判断がなされてから最終的な審理に進む予定でしたが、奥様が早期解決を希望される中、相手方も同様の意見でしたので、裁判官の和解勧告を求める進行となりました。

奥様が和解手続を求める判断をなされた背景には、訴訟手続が当方に有利に進んでいたことで当方に有利な和解勧告がなされるであろうことが予想されたことも一因となっているようです。 最終的には、奥様は、後遺障害等級14級相当と判断され、夫婦お二人分で既払治療費等の他に総額520万円余りの損害賠償金と、その他ご主人様の物損の損害賠償として39万円を取得する訴訟上の和解が成立しました。

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