通院期間

交通事故の日から症状固定等治療を終了するまでの期間。傷害慰謝料の賠償基準は、赤い本上通院期間を基準に算定されることから重要な意味を持つ。最終の通院日からしばらく経ってから後遺障害診断書を作成した場合は、最終の通院日から症状固定日まで相当の期間が経過していることがあり、この場合は最終の通院日が通院期間の終期となることがある。

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