神経症状

後遺障害における神経系統における障害のことをいう。実務上は、いわゆるむち打ち等捻挫における傷害が原因で起こるケースが多い。神経系統の後遺障害は、後遺障害別等級表上、第12級13号「局部に頑固な神経系統を残すもの」第14級9号「局部に神経症状を残すもの」と定められている。 第12級13号と第14級9号の違いは、自賠責実務上「障害の存在が医学的に証明できるもの」が第12級13号であり、「障害の存在が医学的に説明可能なもの」が第14級9号とされている。

まずは無料相談をご利用ください。

初回相談料無料(時間制限なし)

相談予約受付時間:平日・土日祝日6時~24時

お電話でのお問い合わせ新規相談予約センター:0120-074-019

メール・FAX24時間受付

詳細はお問合わせ下さい。

常総守谷事務所
つくば土浦事務所
水戸ひたちなか事務所
結城小山事務所
南越谷事務所
久喜幸手事務所
霞ヶ関オフィス
北千住事務所