基礎収入

休業損害等を算定する前提として用いられる年収のこと。休業損害や逸失利益を計算する際には、被害者の年収を基準として、損害額を計算するが、被害者の年収は変動するのが通常であり、どのような年収(所得)を基準に損害額を計算するかが問題になることがある。休業損害等の損害額を計算する前提として用いられる年収(所得)を基礎収入と呼ぶ。

まずは無料相談をご利用ください。

初回相談料無料(時間制限なし)

相談予約受付時間:平日・土日祝日6時~24時

お電話でのお問い合わせ新規相談予約センター:0120-074-019

メール・FAX24時間受付

詳細はお問合わせ下さい。

常総守谷事務所
つくば土浦事務所
水戸ひたちなか事務所
結城小山事務所
南越谷事務所
久喜幸手事務所
霞ヶ関オフィス
北千住事務所