経済的全損

修理費用が車両の時価額を上回る状態をいう。この場合は、車両の時価額相当までしか請求することができない。たとえば、時価額が30万円の車両を修理費用100万円をかけて直すというのは経済的合理性がないし、損害の填補という意味でも30万円の時価額を賠償すれば被害者の損害は填補されたことになる。よって、このような状態の場合は、時価額相当までしか損害賠償請求できない。

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