被告側が、第1回目の裁判期日に欠席した場合でも、事前に提出しておいた答弁書に記載された内容が陳述した扱いとしてもらえる制度のこと。民事訴訟法上に規定がある。第1回目の裁判期日は、原告側と裁判所との間で調整を経るが、被告側のスケジュール調整は行なわないのが通常であり、被告側が第1回目の裁判期日に欠席することが珍しくない。この場合も、事前に答弁書を提出しておけば、被告側は、欠席判決等の不利益を避けることができる。
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被告側が、第1回目の裁判期日に欠席した場合でも、事前に提出しておいた答弁書に記載された内容が陳述した扱いとしてもらえる制度のこと。民事訴訟法上に規定がある。第1回目の裁判期日は、原告側と裁判所との間で調整を経るが、被告側のスケジュール調整は行なわないのが通常であり、被告側が第1回目の裁判期日に欠席することが珍しくない。この場合も、事前に答弁書を提出しておけば、被告側は、欠席判決等の不利益を避けることができる。