「外貌に著しい醜状を残すもの」

後遺障害別等級表上、醜状障害において「外貌に著しい醜状を残すもの」は、第7級12号に該当すると定められている。 「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、頭部については、手ひらの大きさ以上の瘢痕等をいう。顔面部については、鶏の卵の大きさ以上の瘢痕、長さ5㎝メートル以上の線状痕等をいう。頚部にあっては、手のひらの大きさ以上の瘢痕をいう。

まずは無料相談をご利用ください。

初回相談料無料(時間制限なし)

相談予約受付時間:平日・土日祝日6時~24時

お電話でのお問い合わせ新規相談予約センター:0120-074-019

メール・FAX24時間受付

詳細はお問合わせ下さい。

常総守谷事務所
つくば土浦事務所
水戸ひたちなか事務所
結城小山事務所
南越谷事務所
久喜幸手事務所
霞ヶ関オフィス
北千住事務所