後遺障害別等級表上、醜状障害において「外貌に著しい醜状を残すもの」は、第7級12号に該当すると定められている。 「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、頭部については、手ひらの大きさ以上の瘢痕等をいう。顔面部については、鶏の卵の大きさ以上の瘢痕、長さ5㎝メートル以上の線状痕等をいう。頚部にあっては、手のひらの大きさ以上の瘢痕をいう。
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後遺障害別等級表上、醜状障害において「外貌に著しい醜状を残すもの」は、第7級12号に該当すると定められている。 「外貌に著しい醜状を残すもの」とは、頭部については、手ひらの大きさ以上の瘢痕等をいう。顔面部については、鶏の卵の大きさ以上の瘢痕、長さ5㎝メートル以上の線状痕等をいう。頚部にあっては、手のひらの大きさ以上の瘢痕をいう。