交通事故の過失割合被害者の過失があることも

「自分は事故の被害者だから過失はない」と思われている方でも、実は何らかの過失がある可能性があり、それに従って過失割合が決まります。

 

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事故は、被害側にも一定の割合で過失があることが多いです。

 

被害者なのに過失があるの?

被害者なのに、過失を問われなければいけないの?と思われる方もいらっしゃるようです。

これは実際に事故にあったことがなければイメージしにくいかと思いますが、ニュースなどで被害者側が

  • 飛び出した結果事故に遭った
  • 事故当時シートベルトを着けていなかった

などと報道されたりすると、「被害者にも責任があったのかな」などと感じられることもあるでしょう。

そうです。交通事故は、すべての責任が加害者にあるとは限りません。被害者にも一定の過失があることが多いのです。

過失割合をおさらいしよう

加害者と被害者それぞれの過失が何パーセントかを出して、被害者側の損害賠償請求額を算出するために、過失割合というものがあります。

この過失割合は、実際の裁判や保険会社は、事故態様を細かく記載し、過失割合が定められた「別冊判例タイムズ」という本があり、それに従う傾向があります。

▼詳しくはこちらをご覧下さい
過失割合の対策を講じる

それでも争いに発展することが多い交通事故問題

「別冊判例タイムズ」ではかなりの事故態様を網羅しておりますが、それでも事故それぞれが全て同じケースに当てはまるとは限りません。
また加害者と被害者の双方の主張が食い違っていたりすると争いに発展しやすいものです。

例えば

  • 自分は青信号だったから渡ったとお互いが主張
  • 交差点に進入する前に一時停止をしたから過失割合が減じられるはずだと主張

などというケースは、実際にどの程度のような事故態様であったのかを立証しなければなりません。

保険会社の主張にも要注意

保険会社も「別冊判例タイムズ」に従う、と前述しましたが、もちろん損害賠償は加害者側の保険会社が支払うことになるので、自分に有利な事故態様を出してくることが多いです。

ですので、保険会社が出してきた過失割合が果たして妥当なものなのかを調べることがここでは重要になってきます。

ただし、普通の方で事故の過失割合などの知識がある方はいらっしゃいませんし、まして「別冊判例タイムズ」を読み込んで事故様態を参考にするなどといったことはまずされないと思います。そこに費やす時間もなかなかないでしょう。

そこで利用できるのが「弁護士特約」です。

弁護士特約を知っておこう

今の任意保険にはほとんどの場合で「弁護士特約(弁護士費用担保特約)」が付帯されており、保険会社やプランにもよりますが、およそ300万円程度までの弁護士費用を保険会社が支払います。

以前は、事故の被害者になった際に、被害者が弁護士に委任すると高額になってしまうため、なかなか弁護士に相談することができないでいました。そういう不利な状況に対しての、いわば被害者の救済を目的としたものなのです。

▼詳しくはこちらをご覧ください
意外と知らない、あって安心!任意保険の弁護士特約

弁護士特約が使えない場合も

ただし、過失割合によってはこの弁護士特約が使えない場合があります。

これは保険会社あくまで、保険の付帯特約であり、保険会社が同意した場合に利用できる制度ですので、約款をよくお読みください。

「約款を読んでも内容がよく分からない」ということもあるかと思いますので、そういう場合は直接弁護士に聞いても良いかと思います。

弁護士法人法律事務所DUONは、茨城県全域にて交通事故の問題を取り扱い、解決して参りましたので、ご遠慮なくご相談ください。初回相談料は無料とさせて頂いております。





 

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