徒手を用いて整復する施術師のこと。柔道整復師法によって、投薬や外科手術等の禁止されており、医師とは明確に区別されている。骨折や脱臼等については、応急手当を除いて、原則的に施術することを禁止されている。交通事故の賠償実務上、整骨院等への治療費が相当な治療費として認められるかが争いになることから、医師の承諾を得て整骨院等へ通院することが懸命である。
柔道整復師
更新日2016年03月15日
この記事は弁護士が監修しています。
片島 均(弁護士)弁護士法人法律事務所DUON
茨城県弁護士会所属(登録番号:42010)
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