時効

交通事故の損害が生じた日から3年を経つと消滅時効にかかり、加害者が時効を援用した場合は請求ができなくなる。なお、後遺障害の消滅時効の起算点は、種々の解釈があるが症状固定時とするのが一般的であると考えられる。

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