遅延損害金

民法上、交通事故日から支払日まで年5%の割合で遅延損害金を請求することが認められている。交通事故の被害者の場合、事故日から支払まで相当な期間を要するのが通常であり、遅延損害金を請求することができる。もっとも、和解(示談)の場合は、遅延損害金の全部又は一部を請求しないのが実務である。

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