被害者の心因的要因及び身体的要因が、損害の拡大に寄与している場合に、損害賠償額を寄与度に応じて減額することをいう。法律上明文で規定されていないが、素因減額を認めた裁判例は多い。
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被害者の心因的要因及び身体的要因が、損害の拡大に寄与している場合に、損害賠償額を寄与度に応じて減額することをいう。法律上明文で規定されていないが、素因減額を認めた裁判例は多い。