訴訟にて、加害者側の信号機の色の主張を覆した事例
被害者様は、横断歩行を歩行中に加害者の車両と接触して亡くなられました。刑事手続の段階においては、加害者側の主張が全面的に採用され、加害者の信号無視は認定されませんでした。
このような結果に不満を持ったご遺族が弊所にご相談をされて、亡くなられた方の方が青信号あったことを立証するために、民事訴訟を提起しました。
事故現場に何度も足を運ぶ等粘り強く訴訟活動を展開いたし、相手方の主張と信号機のサイクルに矛盾があることがわかりました。
このような矛盾点等を裁判に証拠として提出する等の訴訟活動を通じて、民事訴訟においては、当方が青信号であることを前提にした勝訴判決となりました。