死亡事故発生後、解決に至る流れ

交通事故でご家族が死亡してしまったら、ご遺族の方が解決に向けて進めていかねばなりません。
死亡事故発生から解決まではどういった流れになるのか、弁護士が解説いたします。
なお法律事務所DUONでは以下のどの段階でもご依頼をお受けできますので、茨城で交通事故に遭われた場合、いつでもご相談いただけましたら幸いです。

死亡事故後解決までの流れ一覧

  1. 事故発生
  2. 葬儀や初七日などの法要
  3. 相続人調査
  4. 相続人の代表者を決める
  5. 示談交渉
  6. 賠償金の金額算定、過失割合の決定
  7. 示談書の作成
  8. 示談金の支払い
  9. 調停・ADR
  10. 訴訟
  11. 示談金の分配

以下でそれぞれのステップについて解説します。

1.事故発生

交通事故が発生し、被害者が死亡します。即死したケースだけではなく、しばらく治療を受けたけれども甲斐なく死亡したケースも死亡事故扱いとなります。また死亡事故は人身事故なので、通常は加害者立会のもと事故現場で実況見分が行われます。

2.葬儀や初七日などの法要を行う

ご家族が亡くなったら、まずは死亡届を役所に提出しお通夜や仮葬、葬儀や初七日などの法要を行います。
その後墓石や仏壇などの準備を進めつつ、ときがきたら49日の法要を行います。

3.相続人調査をする

死亡事故後、示談交渉を進めるのは「被害者の相続人」です。そこでまずは「相続人が誰か」を特定しなければなりません。

3-1.相続人調査の方法

法的な相続人を特定するには、相続人調査が必要です。具体的には亡くなった方の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、除籍謄本や改正原戸籍謄本を取得して相続関係を明らかにします。

3-2.法定相続人の範囲と順位

死亡事故で「相続人」となる方は、以下の通りです。

配偶者は常に相続人

配偶者以外の相続人

  • 子ども(子どもが死亡している場合には孫やひ孫など)が第1順位
  • 親(親が死亡している場合には祖父母、曾祖父母など)が第2順位
  • 兄弟姉妹(すでに死亡していれば甥姪)が第3順位

自賠責保険の場合、父母、子ども、配偶者へ「固有の慰謝料」が別途支払われます。

4.相続人の代表者を決定する

相続人が判明したら、相続人の代表者を定める必要があります。保険会社との示談交渉や自賠責保険金の請求は、基本的に代表者が進めなければならないからです。
相続人が複数名いる場合には、話し合って誰を代表者とするか決定しましょう。

5.示談交渉を開始する

相続人の代表者が決まったら、その代表者を通じて保険会社との間で示談交渉を開始します。
示談交渉を始めるタイミングは、だいたい49日の法要が終わった頃です。保険会社から遺族に連絡が来るケースもありますが、連絡が来ない場合には遺族側から連絡を入れてもかまいません。

6.賠償金の金額算定、過失割合の決定

示談交渉では、事故によって発生した損害賠償金額を算定したり、当事者双方の過失割合を決定したりして示談金の金額を決定します。
ご遺族が保険会社と交渉すると、賠償金の金額算定の際に保険会社の基準が適用されます。保険会社の基準は各任意保険会社が個別に定めていますが、弁護士や裁判所が利用する法的な基準より低額になります。
また死亡事故でも被害者側に過失割合が認められるケースが多数です。被害者の過失割合が高くなると、その分支払われる賠償金額が割合的に減額されます。ただ、死亡事故の場合、被害者自身が事故状況を説明できないので被害者側の過失割合が高めに算定されてしまうケースも少なくありません。

死亡事故でご遺族が賠償金や過失割合の算定に際して不利益を受けないためには、弁護士による対応が必要です。

7.示談書を作成する

保険会社と示談交渉を進めて賠償金額や過失割合について合意できたら「示談書」を作成します。ご遺族が保険会社と示談交渉を進める場合、保険会社が示談案や示談書を作成して代表者宛に送付して来るケースが多数です。
示談書に署名押印をして返送すると、正式に示談が成立します。

ただし保険会社の提示する示談金の金額は、必ずしも法的基準に照らして適正とは言えないので要注意です。保険会社基準で慰謝料などを低く算定されていたり被害者の過失割合を高めにされていたりすると、本来請求できる金額よりも大幅に減らされてしまっているおそれもあります。

いったん示談してしまったら、後にやり直すのは非常に困難です。不利益を避けるため、示談書にサインしてしまう前に弁護士に相談してアドバイスを受けるよう強くお勧めいたします。

8.示談金の支払いを受ける

示談書に署名押印して保険会社に返送すれば、示談が成立します。すると、保険会社から速やかに示談金が支払われます。支払先は通常相続人代表者名義の口座です。相続人が複数いてもまとめて一人の口座へ振り込まれるので、その後に相続人同士が分配する必要があります。

9.調停・ADRを行う

保険会社と示談交渉をしても賠償金の金額や過失割合について合意できないケースもあります。特に被害者の過失割合を高めに主張されると、遺族としては納得しにくくなるものです。そういったケースでは示談が決裂するので、直接の話合いでは解決できません。

示談が決裂したときには、裁判所で調停を行うか交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターなどのADRを利用する方法があります。
調停は裁判所を交えた話し合いの手続きです。裁判所の調停委員を介して被害者と加害者が話し合いを進めます。調停委員が調停案を提示などするので、自分たちだけで話し合う寄り解決しやすくなります。
ADRでも示談あっせん(話し合いの仲介)を受けられますが、それだけではなく相手により「審査(仲裁)」の手続きも利用できます。
審査を利用すると、ADR機関に賠償問題の解決方法を決めてもらえます。ADR基準は法的基準に近くなるので、保険会社の提示額よりは高額になるケースが多数です。相手方の保険会社や共済は審査内容に拘束されるので、あとは被害者側が納得すれば賠償問題を解決できます。

10.訴訟を行う

調停は話し合いの手続きなので双方が納得しないと解決できません。ADRで審査を利用しても被害者が納得しないと解決になりません。そういったケースでは訴訟で賠償問題を解決する必要があります。また調停やADRを利用せずにいきなり訴訟を起こすことも可能です。

死亡事故で賠償金を請求する訴訟を「損害賠償請求訴訟」と言います。
訴訟は示談交渉とは異なり、遺族の代表者を定める必要はありません。個々の遺族が別々に訴訟を起こせますし、全員や一部の複数の遺族が共同原告となることも可能です。

訴訟で勝つには原告である遺族が損害の発生や事故状況などを立証しなければなりません。きちんと法的な主張と立証ができれば、裁判所が相手に支払い命令の判決を下します。その際、遅延損害金や弁護士費用も含まれるので示談や調停・ADRよりも賠償金額が高額になる可能性が高くなります。

保険会社は訴訟の判決に従うので、判決が確定したら速やかに支払いを受けられます。

11.示談金の分配

死亡事故で相続人が複数いる場合には、受け取った示談金を分配しなければなりません。
基本的には法定相続分に応じて分け合いますが、相続人同士で遺産分割協議を行い合意すれば、別の割合にもできます。
ただし遺産分割協議を行うとき、被相続人の配偶者と未成年の子どもが相続人になっていれば、子どもの「特別代理人」を選任する必要があります。配偶者と子どもの利害が対立するので配偶者が親権者として子どもの代理人を務めることができないからです。

12.自賠責の被害者請求について

任意保険会社との示談交渉とは別に自賠責保険会社に対して被害者請求を行うときにも、基本的には遺族の代表者を定める必要があります。
たとえば加害者が無保険で先に自賠責から支払いを受けたいときなどには、代表者を定めて必要書類を揃えて保険金の請求をしましょう。

13.死亡事故の損害賠償請求権の時効について

死亡事故の損害賠償請求権には時効があるので要注意です。
2020年4月以降に被害者が死亡された場合、基本的には被害者の死亡後5年以内に賠償金を受け取る必要があります。ただし訴訟を起こせば時効が中断し、判決が確定すればその後10年間時効が延長されます。(なお2020年3月31日までの場合、時効期間は3年間です)

ご遺族のみで示談交渉や賠償金請求を行うのは大変な負担となりますし、不利になる可能性も高まります。当事務所では死亡事故のご遺族様への支援を積極的に行っていますので、茨城県水戸市周辺において死亡事故でご家族をなくされた方は、まずは弁護士までご相談下さい。

まずは無料相談をご利用ください。

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