弁護士費用特約について

死亡事故でご家族を亡くされたとき、ご遺族をサポートするのは弁護士の役割です。
弁護士に依頼すると高額な弁護士費用が発生するイメージもありますが「弁護士費用特約」を利用すると大きく負担を低減できます。

今回は「弁護士費用特約」とは何か、利用するとどういった効果があるのか、使い方などご説明します。

1.弁護士費用特約とは

弁護士費用特約とは、保険会社が弁護士費用を負担してくれる保険特約です。
自動車保険(任意保険)についているものが有名ですが、火災保険や個人賠償責任保険などの別の保険についているケースもあります。どの保険に付帯する特約かにより、適用範囲や限度額などが異なる可能性もあります。

自動車保険に加入するときに弁護士費用特約をつけていると、いざ交通事故に遭ったときに必要な弁護士費用を保険会社が負担してくれます。死亡事故のケースでも弁護士に相談したり示談交渉を依頼したりすると弁護士費用が発生しますが、弁護士費用特約を適用すればご遺族の負担は非常に軽くなります。

2.弁護士費用特約によって補填される弁護士費用の範囲

弁護士費用特約を適用すると、以下のような費用が保険会社から支払われます。

2-1.弁護士費用特約から支払われる費用の種類

弁護士費用特約によって保険会社から支払われるのは、以下のような費用です。

  • 法律相談料
    弁護士に交通事故の相談をするときに発生する法律相談料です。
  • 示談交渉や調停、ADR、訴訟などにかかる着手金、報酬金
    弁護士に示談交渉や調停、訴訟などを依頼すると、当初に着手金が必要です。また事件が解決されたら報酬金が発生します。これらの費用が弁護士費用特約によって保険会社から支払われます。
  • 書面作成費用、手数料
    弁護士に書面作成や手続きを依頼すると費用が発生するケースがありますが、そういったものも弁護士費用特約から支払われます。
  • 日当
    弁護士が遠方に出張すると日当(出張手当)がかかりますが、それも弁護士費用特約の補償対象です。
  • 実費
    裁判や調停を申し立てるときの実費、交通費や内容証明郵便を送る費用なども弁護士費用特約から支出されます。

最低限の免責額なども設定されていないので、弁護士費用特約を適用すると限度額の範囲内であれば当事者の負担は0になると考えて良いでしょう。

2-2.弁護士費用特約の限度額

弁護士費用特約には限度額があります。

法律相談料の場合

法律相談料については、1つの交通事故について10万円までです。法律相談料が10万円を超えるケースは少数なのでご本人に負担が発生する可能性はほとんどありません。

着手金などの弁護士費用の場合

着手金、報酬金や実費などの弁護士費用については、1つの事故について300万円が限度で、限度額を超える部分はご本人の負担となります。

2-3.限度額を超えた場合の負担について

死亡事故の場合、弁護士費用が300万円を超えるケースも少なくありません。たとえば1億円の賠償金を得られたら、1,000万円以上の弁護士費用が発生するでしょう。
ただしその場合でも300万円までは保険会社が負担するので、ご遺族の負担額が大きく減ります。
たとえば弁護士費用が1,000万円となった場合、特約を適用しなければ1,000万円を払わねばなりませんが特約を適用すると700万円の負担で済み、結果的に多くのお金が手元に入ってきます。

3.弁護士費用特約が適用されるケース

弁護士費用特約は、どういった場合に適用されるのでしょうか?

  • 被保険者が交通事故に遭った
  • 被保険者の同居の家族が交通事故に遭った
  • 被保険者の別居の配偶者や子ども(未婚)が交通事故に遭った
  • 契約自動車に乗車中に交通事故に遭った

上記のように、被保険者本人だけではなく家族にも適用される可能性があります。
死亡事故が発生したときにも、ご本人だけではなくご家族、ご遺族の保険加入状況まで調べてみてください。

また事故の種類も自動車同士の事故に限りません。自転車に乗っていた場合、バイクに乗車していた場合、歩行中に自動車にはねられたケースなどでも適用されます。
ただし自動車保険の弁護士費用特約の場合、「自動車(バイクを含む)が当事者となる交通事故」である必要があるので、自転車同士の事故、自転車と歩行者の事故には適用されません。

4.弁護士費用特約が適用されないケース

弁護士費用特約は、以下のようなケースでは適用されません。

4-1.被害者に故意や重過失があったケース

被害者が自ら事故を起こしたり重過失によって事故を発生させたりした場合、弁護士費用特約が適用されない可能性が高くなります。

4-2.被害者が極めて危険な運転をしていたケース

きちんと乗車位置に乗車していなかったり犯罪行為、闘争行為など危険な方法で運転していたりして事故を起こすと特約は適用されません。

4-3.被害者が飲酒や薬物の影響で正常な運転ができなかったケース

このような場合にも被害者の責任が重いので特約が適用されません。

4-4.地震や噴火、津波や台風などの天変地異によって発生した損害

天変地異の場合、保険会社は免責されます。

4-5.被保険者が所有・管理するものの欠陥、摩耗による損害

被害者の責任によって損害が発生しているので特約が適用されません。

4-6.日常生活上の事故など

自動車が当事者とならない交通事故(自転車同士の事故)などの場合、自動車保険の弁護士費用特約は適用されません。

4-7.損害賠償の相手が被保険者や家族の場合など

被保険者本人や被保険者の家族、契約自動車の所有者などに対して損害賠償請求をするときの弁護士費用は、特約による補償対象外です。

5.弁護士費用特約でよくある誤解

弁護士費用特約については、以下の誤解がよくあります。これを機会に正しく理解しましょう。

5-1.等級ダウンについて

弁護士費用特約を適用すると「保険等級がダウンする」と思われているケースが多々あります。自動車保険には1~20までの等級があり、等級が上がるほど保険料が安くなる仕組みです。対人賠償責任保険などを適用すると一気に3等級下がるので、弁護士費用特約を適用した場合にも等級が下がると思われているのです。
しかし弁護士費用特約を適用しても等級は下がりません。翌年度からの保険料が上がる心配は不要なので、安心して弁護士費用特約を利用しましょう。

5-2.被害者に過失がある場合の取扱い

弁護士費用特約の約款をみると「故意や重過失があると適用されない」と書かれています。そこで「被害者に過失があると適用できない」と思い込んでいる方がおられます。
しかし被害者に過失があっても弁護士費用特約を利用できます。適用されないのは飲酒や薬物による影響があった場合、無免許運転の場合、危険運転の場合など故意とも同視すべき重過失があったケースです。
死亡事故でも通常程度の過失であれば弁護士費用特約を適用できるので、遠慮せずに保険会社に利用を申し出ましょう。

5-3.弁護士の選び方や変更について

弁護士費用特約を利用するときには、保険会社から弁護士を指定されると思われているケースがあります。しかし実際には多くのケースで弁護士は利用者が自分で探して選任できます。交通事故に詳しい弁護士を選ぶと有利になるので、なるべく交通事故に力を入れている弁護士を探して選任しましょう。

またいったん弁護士費用特約を利用して弁護士に依頼しても、その後変更できます。現在依頼している弁護士の方針に疑問や不安がある場合には、弁護士を変えても特約が適用されるので一度別の弁護士に話を聞きに行っても良いでしょう。

6.弁護士費用特約の使い方

弁護士費用特約を適用したい場合には、以下のような手順で進めましょう。

6-1.保険会社に弁護士費用特約を使いたい旨申し出る

まずは保険会社に弁護士費用特約を使いたいと申し出ます。保険会社の了承を得られたら担当者名と連絡先を控えます。

6-2.弁護士を探して相談に行く

依頼したい弁護士を探して相談に行き、弁護士費用特約を適用したいと伝えます。弁護士が了承すれば保険会社名と担当者名、連絡先を伝えます。

6-3.委任契約を締結する

弁護士と委任契約を締結します。

6-4.弁護士から保険会社に連絡する

弁護士が保険会社に連絡をして、費用に関するやり取りを行います。依頼者は何もする必要はありません。

6-5.事件処理が開始される

弁護士による事件処理が開始されます。後は普通に弁護士に依頼したときとまったく同じように示談交渉などが進められます。

まとめ

死亡事故では被害者本人が自動車保険を契約していたケースだけではなく、配偶者や親子などの家族が契約していたケースでも弁護士費用特約を利用できる可能性があります。火災保険や個人賠償責任保険、医療保険などの弁護士費用特約を使えるケースもあります。
DUONでも積極的に弁護士費用特約を適用して受任していますので、茨城県で交通事故に遭われた方はぜひともご相談下さい。

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