交通死亡事故慰謝料の相場
交通事故で被害者が死亡すると、被害者や遺族は多大な精神的苦痛を受けます。
死亡事故の場合、一般の交通事故と比べても高額な慰謝料が発生します。
ただし慰謝料の計算基準は自賠責保険任意保険会社、裁判所とでそれぞれ異なるため「適正な相場」を把握しておく必要があります。
今回は交通死亡事故の慰謝料の計算方法、相場について弁護士が解説します。
1.死亡慰謝料に関する3種類の基準
1-1.死亡慰謝料の相場は「計算基準」によって異なる
死亡慰謝料とは、被害者が死亡したことによって被害者自身や遺族が受ける精神的苦痛に対する賠償金です。一般の交通事故で慰謝料が認められるのは被害者本人だけですが、死亡事故では被害者本人のみならず遺族にも慰謝料が認められます。大切な家族を失ったことによって遺族自身も大きな精神的苦痛を受けるからです。
精神的苦痛は目に見えるものではないので、慰謝料については治療費や葬儀費用のように明確に計算できません。そうはいっても事故によって判断基準が異なると、高額になる人や低額になる人が発生して不公平になってしまうので、死亡慰謝料には一定の「計算基準」が設けられています。死亡慰謝料の金額の相場は「計算基準」によって異なります。
死亡慰謝料の計算基準は以下の3種類です。
1-2.自賠責基準
自賠責保険や共済が保険金を計算する際に適用する基準です。国土交通省が一律に定めているので、どの保険会社や共済でも一定額となります。
1-3.任意保険会社の基準
任意保険会社が被害者へ支払う保険金を計算する際に適用する基準です。各任意保険会社が自社基準を設けているので、保険会社によって異なる数字になる可能性があります。
1-4.裁判基準
裁判所が損害賠償金を算定するときに利用する基準です。法的な根拠があり「適正な相場」を算定できる基準といえるでしょう。弁護士が示談交渉をするときにも、通常は裁判基準を適用します。
以下でそれぞれの基準を適用して死亡慰謝料を計算するとどのくらいの金額になるのかみてみましょう。
2.自賠責基準で計算した死亡慰謝料
自賠責保険が採用する自賠責基準で死亡慰謝料を計算すると、以下の通りとなります。
2-1.被害者本人の慰謝料
被害者本人の慰謝料は一律で350万円です。
2-2.遺族の慰謝料
遺族の慰謝料は以下の表のとおりです。
遺族が1人 | 遺族が2人 | 遺族が3人以上 | |
---|---|---|---|
一般的なケース | 550万円 | 650万円 | 750万円 |
遺族が被害者によって扶養されていた | 750万円 | 850万円 | 950万円 |
遺族の人数が増えると慰謝料が上がります。また被害者によって扶養されていた遺族がいると慰謝料が200万円増額されます。
2-3.自賠責保険における「遺族」の範囲
自賠責保険の計算において「遺族」となるのは、以下の人です。
- 被害者の父母
- 配偶者(内縁の夫婦を含む)
- 子ども(認知した子、胎児を含む)
民法上の相続人の範囲とは異なるケースもあるので、注意が必要です。
自賠責基準における死亡慰謝料は、最高でも1,300万円(本人の慰謝料350万円+遺族の慰謝料950万円)です。
3.任意保険基準における死亡慰謝料
任意保険会社が利用する任意保険基準は、各任意保険会社によって異なるので一概に「いくら」とはいえません。全体的に自賠責基準よりは高額になりますが、次にご紹介する裁判基準よりは大幅に低くなるのが通常です。
被害者に扶養されていた遺族がいれば慰謝料は上がりますし、そうでない場合には低くなります。高齢者の場合、金額が下がるケースがあります。
具体的には1,200万円~1,800万円くらい、高くても2,000万円程度までとなるでしょう。
4.裁判基準における死亡慰謝料の相場
法的な基準である裁判基準で死亡慰謝料を計算すると、相場の金額は一気に上がります。
裁判基準でも被害者に扶養家族がいたかどうかで慰謝料の金額が変わります。
具体的な相場は以下の通りです。
- 被害者が一家の大黒柱だったケース…2,800万円程度
- 被害者が配偶者や母親だったケース…2.500万円程度
- 上記以外(独身者や未成年など)のケース…2,000万円?2,500万円程度
場合によっては3,000万円を超える可能性もあります。
裁判基準で計算された慰謝料は「特別に高い」ものではありません。被害者や遺族に法的に認められる適正な権利です。交通事故で被害者が亡くなったら、死亡慰謝料は裁判基準で計算して請求すべきといえます。
5.死亡慰謝料が高額になるケース
自賠責基準の場合には死亡慰謝料の金額が一律に決まりますが、裁判基準の場合には慰謝料の金額は一定ではありません。
たとえば同じ一家の大黒柱が死亡した場合でも、ケースによって金額が異なります。
慰謝料が高額になりやすいのは以下のような場合です。
5-1.事故の危険性、悪質性が高い
たとえば加害者が飲酒運転をしていた場合、無免許運転だった場合、大幅なスピード違反で危険な運転をしていて交通事故を起こした場合など、事故の危険性が高かったり悪質だったりすると、慰謝料が高額になりやすいです。
5-2.事故が悲惨な状況であった
たとえば加害者の車が小さい子どもが乗っている車に衝突し、被害車両が炎上して閉じ込められた子どもが焼死するなど、事故状況が悲惨だったケースでは死亡慰謝料が増額される可能性が高くなります。
5-3.加害者が悪質
たとえば交通事故で被害者をひいたのに加害者が救護せずにひき逃げした場合、加害者が被害者や被害者の遺族に対して暴言を吐いた場合、加害者がまったく反省していない場合など、加害者本人が悪質な場合にも高額な慰謝料が認められやすくなっています。
過去には被害者をはねた加害者が被害者を引きずったまま約3キロメートル走り続けたケースにおいて、本人の慰謝料が3,500万円、遺族の慰謝料が500万円とされて総額で4,000万円の死亡慰謝料が認められた裁判例もあります(大阪地判平成25年3月25日)。
5-4.遺族が交通事故を目の当たりにした
たとえば子どもが死亡した事故を親が目の当たりにしていたなど、遺族が交通事故を目の前で目撃して強い精神的苦痛を受けた場合などには慰謝料が増額される可能性があります。
5-5.遺族が精神疾患にかかった
交通事故で大切な家族を失うと、遺族が平静な精神状態を保てなくなってうつ病などの精神疾患にかかるケースがあります。その場合、慰謝料の増額事情となります。
死亡慰謝料には一定の相場がありますが、ケースごとの適正な死亡慰謝料の金額は事故によって異なります。妥当な金額かお知りになりたい方は、お気軽に弁護士までご相談下さい。
6.保険会社から死亡慰謝料の提示を受けたときの注意点
死亡事故が起こると、遺族は保険会社と示談交渉を進めて死亡慰謝料を始めとした賠償金の金額を話し合います。すると任意保険会社から示談案として賠償金額の提示を受けるタイミングがあります。
その際、すぐに保険会社の提案を受諾しないようご注意ください。なぜなら保険会社の提示する死亡慰謝料は「任意保険基準」で計算されているからです。
被害者やご遺族は、本来法的な基準である裁判基準で計算された死亡慰謝料を受け取る権利を有しています。しかし任意保険基準は裁判基準と比べて大幅に低くなっており、差額が1,000万円程度になるケースも少なくありません。保険会社の提示金額をそのまま受諾すると被害者やご遺族の適正な権利を実現できなくなってしまう可能性が高くなります。
保険会社の提示金額が低すぎるなら、適正な基準まで増額を求めるべきです。
いったん示談書に署名押印してしまったら、後になって「やはり法的な相場で計算してほしい」と言ってもやり直しができないケースがほとんどなので、金額の提示を受けた時点で修正を求める必要があります。示談案を受けて対応に迷ったら,1度弁護士までご相談下さい。
7.死亡慰謝料を裁判基準で計算する方法
死亡慰謝料を法的に適正な裁判基準で計算するには、どうしたら良いのでしょうか?
遺族が保険会社と示談交渉を進める場合、保険会社は当然のように自社基準である低額な任意保険基準を適用して計算するのが一般的です。
示談交渉の段階で法的基準を適用するには、弁護士に示談交渉を任せる必要があります。弁護士が示談交渉をするときには通常裁判基準を利用するので、遺族が示談交渉していたときと比べると大幅に金額が上がるケースが多々あります。
保険会社の提示する過失割合が不適切な場合、慰謝料の金額と過失割合の両方を修正することによってさらに大幅な賠償金の増額を見込めます。弁護士の介入によって「死亡逸失利益」も増額される例が多々あります。
死亡事故で保険会社の提示する慰謝料の金額に疑問のある方、納得できない方、自分たちのケースで慰謝料はどのくらいが相当か知りたい方は、是非とも一度DUONまでご相談下さい。