死亡事故の慰謝料・賠償金と過失割合について

死亡事故が発生すると、高額な死亡慰謝料や死亡逸失利益などの賠償金が発生します。しかし示談交渉をしても、必ずしも発生した損害の全額の賠償金が支払われるとは限りません。「過失割合」によって賠償金額が減額されてしまう可能性があるからです。

今回は死亡事故の慰謝料・賠償金と過失割合の関係や、被害者側が適切な金額の賠償金を獲得する方法を、弁護士が解説します。

過失割合と過失相殺

交通事故では被害者と加害者それぞれの「過失割合」が非常に重要です。

過失割合とは

過失割合とは、交通事故の結果を発生させたことに対する被害者と加害者それぞれの責任割合です。
多くの交通事故では加害者に一方的な過失があるわけではなく、被害者にも一定程度の過失が認められます。そこでお互いの責任割合を数字で明らかにするのが過失割合です。
過失割合は、加害者と被害者の合計を100%としてお互いに割り振ります。たとえば被害者と加害者が10%:90%、20%:80%などとなります。

過失相殺とは

被害者にとって過失割合が重要なのは、被害者に過失割合が認められると損害賠償金が「過失相殺」によって賠償金が減額されるからです。
過失相殺とは被害者の過失割合の分、加害者へ請求できる賠償金額を割合的に減額することです。被害者にも過失が認められる以上、発生した賠償金の全額を請求するのは不公平であり、被害者にも責任を負わせるべきという考え方にもとづきます。
死亡事故でも被害者に過失割合が認められれば、その分加害者へ請求できる慰謝料やその他の賠償金が減額されます。

高額な賠償金が発生する死亡事故でも、被害者の過失割合を高くされると大きく過失相殺されて遺族に支払われる賠償金が予想外に少なくなってしまう可能性もあり、注意が必要です。

過失割合によって賠償金が減額される具体例

過失相殺が行われると、どのくらい賠償金に影響が及ぶのかみてみましょう。

たとえば交通事故で会社員が死亡し、葬儀費用150万円、死亡慰謝料が2,800万円、死亡逸失利益が6,000万円発生したとします。損害額を合計すると8,950万円です。
しかし被害者の過失割合が20%とされると、相手に請求できる賠償金額は2割減となるので、実際に相手から支払いを受けられるのは7,160万円に減額されます。
もしも被害者の過失割合が30%なら相手に請求できる金額が3割減となり、賠償金は6,265万円となってしまいます。

過失相殺の影響は、もともとの賠償金額が大きいほど影響が大きくなります。「割合」で減額されるので、もともとの賠償金額が大きいと1割に相当する金額が大きくなるからです。
交通事故の示談交渉では、賠償金の金額だけではなく過失割合に充分注意する必要があります。

過失割合の決まり方

交通事故では、どのようにしてお互いの過失割合が決まるのでしょうか?
一般の方は「警察が決めてくれる」「交通事故証明書に過失割合が書いてある」と思っているケースがあります。
しかしこれは誤解です。警察は加害者と被害者の過失割合についての評価を一切行いません。事故後に警察に「こちらが被害者なのでこちらの過失割合について証明してほしい」などと言っても何の対応もしてもらえません。
また交通事故証明書には過失割合は書かれていません。交通事故証明書は「事故の発生場所や時刻、当事者名や車の種類、加入している保険会社名」などが書かれているだけで、それ以上の詳細な交通事故状況やそれぞれの過失割合は一切書かれていない書類です。

現実の示談交渉の場面では、交通事故の過失割合は「保険会社からの提示」によってほぼ決まるといって良い状況です。
死亡事故の場合、遺族の代表者が保険会社の担当者と示談交渉を進めますが、その中で保険会社から「このケースでは過失割合は〇:〇です」などと言われます。それに遺族側が納得したら、その数字で過失割合が決まります。
なぜその数字になるのかなど、詳細な説明はないケースがほとんどです。遺族が「なぜですか?」と尋ねたら「基準でそうなっています」といわれる程度です。

過失割合の法的基準について

実際には交通事故の過失割合には法的な基準があります。これまでの裁判例の蓄積によって作られている基準で、裁判所が過失割合を算定するときにはその基準を適用します。
自動車同士の事故、自動車と歩行者の事故、信号機のある交差点上の事故、信号機のない交差点上の事故、横断歩道上の事故など細かく事故状況が分類されており、それぞれの過失割合が決まっています。また基本の過失割合だけではなく、著しい過失や重過失、幹線道路上の事故、夜間の事故、住宅街・商店街の事故、被害者が児童だった場合など、さまざまな事故の状況に応じて修正され、ケースごとに適正な数値が適用されるようになっています。

交通事故の過失割合を算定するときには、法的な過失割合の基準を適用すべきといえます。

死亡事故で被害者の過失割合が高くなりやすい理由

保険会社が提示する過失割合が適正であれば問題はないのですが、現実にはそうでもないケースが多いので要注意です。
特に死亡事故の場合、被害者の過失割合を高く算定されやすくなっています。

死亡事故の場合、被害者が自分で事故の状況を説明・主張できない

一般の交通事故の場合、被害者と加害者の両方から話を聞いて事故の状況を確定し、それにもとづいて過失割合を算定します。加害者が嘘をついていたら被害者が正しますし、被害者側にも言い分があれば考慮され、適正な数値になりやすいものです。
しかし死亡事故では被害者は死亡しているので、自ら事故の状況について説明できませんし、加害者が嘘をついていても正す人がいません。

遺族にも法的な知識がないケースが多い

被害者自身が事故の状況を適切に主張できないとしても、示談交渉に臨むご遺族に交通事故や過失割合の算定基準について適切な知識があれば、反論できる余地があります。
しかし遺族はそういった専門知識を持たないことがほとんどなので、保険会社が不当に高い過失割合をあてはめていても気づかず受諾してしまうケースが多々あります。

以上のような理由から、死亡事故ではどうしても被害者側の過失割合を高くされてしまいがちです。

人身傷害補償保険と過失割合

交通事故の過失割合は、「人身傷害補償保険」で受け取る賠償金にも影響を及ぼす可能性があります。

人身傷害補償保険とは

人身傷害補償保険は、被害者が交通事故で負傷したり後遺障害が残ったり死亡したりしたときに保険金が支払われる自動車保険です。死亡事故の場合にも死亡慰謝料や逸失利益などについて、人身傷害補償保険から支払いを受けられます。
ただ、人身傷害補償保険と加害者からの賠償金を二重取りすることは認められません。
どちらかを受け取ると、もう一方は受け取れなくなります。

先に対人賠償保険から支払い受けると受取金額が低くなる可能性がある

先に加害者側の対人賠償責任保険から賠償金を受け取ると、その示談金が人身傷害補償保険で支払われるべき金額からまるまる控除されるので、人身傷害補償保険が減額されたり支払われなくなったりします。

被害者に過失割合がない場合には、加害者の対人賠償責任保険から全額の賠償金を受け取れるので問題ありませんが、被害者に過失割合があると、加害者の対人賠償責任保険からは過失相殺された金額しか受け取れないのに人身傷害補償保険からも支払いを受けられない結果になってしまいます。

被害者に過失がある場合、人身傷害補償保険から先に受け取るのが良い

被害者に過失割合がある場合、人身傷害補償保険を先に受け取るとこの問題を回避できます。人身傷害補償保険は過失割合を考慮しないので、被害者の過失割合部分に「先に充当される」と考えられているからです。人身傷害補償保険を適用後に加害者の対人賠償責任保険から示談金を受け取ったら、被害者は過失割合部分も含めて全額の賠償金を受け取れる可能性が高くなります。

死亡事故で被害者に過失割合が認められる場合、先に人身傷害補償保険を受け取ってから加害者との示談を成立させて残りの賠償金を受け取りましょう。

適正な過失割合を適用するために

保険会社から被害者側に過大な過失割合を適用されて納得できない場合には、弁護士に相談しましょう。弁護士であれば、加害者が虚偽を述べていても事故状況を調査して正しい過失割合を算定できる可能性があります。もちろん法的な過失割合についての知識があるので、基本の過失割合だけではなく修正要素も適用し、事案に応じた適正な過失割合を適用できます。
弁護士が示談交渉に対応することによって死亡事故の過失割合が1~2割程度変更され、慰謝料や賠償金が大幅に増額されるケースも少なくありません。

保険会社から提示されている過失割合は適正とは限りません。特に死亡事故の場合、被害者の過失割合を大きくされている可能性が高く、1割の過失割合が賠償金額へ与える影響も大きくなります。示談してしまう前に、一度DUONの弁護士までご相談下さい。

まずは無料相談をご利用ください。

新規相談予約センター:0120-074-019(平日・土日祝日6時~24時)

※新規相談予約センターですので既にご依頼頂いている事件に関しては、各担当宛てにご連絡下さい(営業時間:月~金 10時~17時)

メールでの相談予約

24時間受付

相談のご予約

初回無料。詳細はお問合わせ下さい。

主なお客様対応エリア
該当エリア以外でも対応が可能な場合がございますので、お電話でお問い合わせください。
ページトップへ

新規相談予約センター:0120-074-019

毎日24時まで電話で相談予約できます(初回相談無料)